住宅資金贈与の非課税枠の対象となる増改築工事って?|よくある質問|リノベーション・全面リフォームは長岡市・出雲崎町の「山六リノベ」

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よくあるご質問山六リノベに多く寄せられるご質問をまとめました

節税・相続対策について

Q. 住宅資金贈与の非課税枠の対象となる増改築工事って?

①売却用ではなく自分が住むために行う増改築工事であること
②工事費用が100万円以上、かつ居住部分の工事費が全体の2分の1以上であること
③増改築後の床面積が50平米以上240平米以下であること